埼玉県蕨市の国際業務専門行政書士事務所です。外国人の方の在留資格,ビザ,永住申請をはじめ,法務局に対する帰化申請,韓国除籍謄本,証明書類の取得と翻訳,会社設立などの支援を行なっております。

韓国家族関係等証明書・除籍謄本等の翻訳

韓国家族関係等証明書・除籍謄本等の翻訳

弊所では入管申請、帰化申請、婚姻届、登記申請等に添付資料として必要になる韓国政府発行の各種証明書等の翻訳を行います。

韓国政府発給の書類については外注することなく、弊事務所にて翻訳が可能です。韓国大使館における各種証明書類の代理取得もいたします。(ただし、ご依頼者様より委任状をいただく必要があります。)

また、他言語の書類についてもご相談ください。

弁護士、司法書士、税理士等の各士業の先生のお問い合わせも歓迎いたします。

[check]韓国語→日本語

韓国の家族関係証明書、除籍等謄本等の韓国語書類を日本語に翻訳いたします。小職は過去18年以上の韓国語通訳、翻訳実績がありますので、正確で迅速なサービスをご提供できます。

韓国においては戸籍法が廃止され、2008年1月1日より新たに家族関係登録法が施行されています。これにともない、従来の戸籍謄本および戸籍抄本は廃止され、現在では以下の目的に応じて5種類の中から必要な書類を請求することになっています。

書類区分共通表示記載事項
家族関係証明書本人の登録基準地
氏名
性別
本貫
生年月日/住民番号
父母、配偶者、子の人的事項
(3代まで)
基本証明書本人の出生、死亡、改名
(養子縁組は非表示)
婚姻関係証明書配偶者の人的事項、婚姻、離婚歴
入養関係証明書養父母、養子の人的事項、縁組、
離縁
親養子入養関係証明書親父母、養父母、親養子の人的事項、親縁組、親離縁
(請求は厳格に制限)

<目的別の必要書類>
 ・家族滞在(入管)→ 家族関係証明書
 ・配偶者等(入管)→ 婚姻関係証明書
 ・婚姻届(役場)→ 基本証明書、婚姻関係証明書、除籍謄本
 ・相続 → 当事者の家族関係証明書、除籍謄本
 ・韓国旅券申請(韓国領事館)→ 家族関係証明書  

[check]日本語→韓国語

 韓国本国への届出に使用する日本の官公署発行の証明書等の翻訳文が必要な方はご相談ください。
 <翻訳例>
 日本の戸籍謄本、出生、死亡、婚姻、離婚等の届出受理証明書等の各種証明書ほか

[check]ご費用

翻訳言語翻訳書類翻訳料金
韓国語→日本語家族関係証明書
基本証明書
婚姻関係証明書
入養関係証明書
親養子入養関係証明書
1ページあたり3,500円(税抜)
韓国除籍謄本
(電算化済)
訳文A4/1ページあたり4,000円(税抜)
韓国除籍謄本
(手書きの古いもの)
訳文A4/1ページあたり5,000円(税込)
日本語→韓国語各種証明書等訳文A4/1ページあたり6,000円(税抜)

※お急ぎの場合は特急料金を別途申し受けます。

韓国大使館発行書類の代理取得翻訳料金
代理取得可能なすべての証明書類1回あたり25,000円~(代行報酬税抜)
1通あたり120円(納付手数料)

※上記以外にも各種翻訳承ります。ご相談ください。

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