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資格外活動許可について

資格外活動許可

[check]資格外活動許可とは

 入管法では、外国人が付与されている在留資格の活動範囲を超えて就労活動を原則的に禁止しています。

 在留資格には就労可能な資格と就労できない資格(在留資格一覧を参照のこと)がありますが、就労できない資格についてはもちろん、就労可能な資格だったとしてもそれぞれの在留資格が許容する範囲を超えて、収入を伴う事業を運営する場合や報酬などを受ける活動はできません。

 ただし、資格外活動許可を受けた場合には、その許可を受けた活動については収益活動をすることができます。一般的には留学生や就学生が学業のかたわらアルバイトをしたい場合等にこの資格外活動許可の申請を行います。(手数料は不要)

入国管理局<資格外活動許可申請>のページ

 資格外活動の許可は

 ①本来の在留活動が妨げられない
 ②資格外の活動が適当と認められること(単純労働や風俗関係業務でないこと)

が条件とされています。

 仮に資格外活動許可を受けずに就労活動を行えば、処罰の対象となるだけでなく、退去強制事由に該当し、退去強制になる可能性がありますので、注意が必要です。

 また、「短期滞在」「研修」の在留資格については、本来の趣旨から見て、一部の例外を除いて原則として就労を目的とする資格外活動は許可されません。

 一方、「永住者」「日本人の配偶者等」「永住者の配偶者等」「定住者」等の身分系在留資格を付与されている外国人、入管特例法に基づく「特別永住者」については、そもそも在留活動に制限がありませんので、資格外活動許可は不要です。職種にも制限がなく、単純労働に就くことも可能です。

[check]包括的な資格外活動の許可申請

 在留資格「留学」又は「就学」をもって在留する外国人は、活動の内容や場所を特定することなく資格外活動を行うことができる(いわゆる単純労働も可能)包括的許可を受けられますが、この申請は原則として、教育機関の「副申書」を添えて行う必要があります。

 この包括的許可については以下のとおりの活動時間や活動場所等についての制限があります。

(1)活動時間の上限
 ア 留学生(専ら聴講による研究生又は聴講生を除く)
 1週について28時間以内(教育機関の長期休業期間にあっては、1日につき8時間以内)の収入を伴う事業を運営する活動又は報酬を受ける活動

 イ 専ら聴講による研究生又は聴講生
 1週について14時間以内(教育機関の長期休業期間にあっては、1日につき8時間以内)の収入を伴う事業を運営する活動又は報酬を受ける活動
 
 ウ 就学生
 1日について4時間以内の収入を伴う事業を運営する活動又は報酬を受ける活動

(2)活動場所等の制限
 風俗営業若しくは店舗型性風俗特殊営業が営まれている営業所において行われるもの又は無店舗型性風俗特殊営業、映像送信型性風俗特殊営業、店舗型電話異性紹介営業若しくは無店舗型電話異性紹介営業に従事するものを除く。

 また、平成16年2月27日から、本邦の大学(短期大学及び大学院を含む。)を卒業した外国人(別科生,聴講生,科目等履修生及び研究生を除く。)であって、在留資格「短期滞在」をもって在留する者が、卒業前から引き続き就職活動を行う場合は、個別の申請に基づき週28時間以内の資格外活動の許可が受けられるようになりました。この申請については大学が発行する「推薦状」を添えて行います。

 さらに、在留資格「家族滞在」をもって在留する者についても、週28時間以内の資格外活動を行うことができる包括的許可を受けられるようになりましたが、上記(2)と同様の制限があります。

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