永住許可について
永住許可
永住許可とは
永住許可を取得すると、次のメリットがあります。
①在留期限がなくなる(退去強制事由に該当しない限り、終生日本に滞在できる。仮に退去強制事由に該当したとしても在留特別許可を得られる。)
②在留期間更新が不要
③活動に制限がなくなる(資格外活動の申請不要。公序良俗に反する職等は不可。)
④配偶者や子どもが永住許可を受けやすくなる
⑤社会的信用が増す
ただし、永住許可を受けても再入国許可は必要です。また、永住許可を得るためには複数の審査基準を満たさなければなりませんが、すでに日本に相当期間在留していることが大前提です。わが国では移民政策をとっていないため、上陸時に永住権資格を付与することはありません。
永住許可に関するガイドライン/法務省入国管理局(平成18年3月31日)
1 法律上の要件
(1)素行が善良であること
法律を遵守し日常生活においても住民として社会的に非難されることのない生活を営んでいること
(2)独立生計を営むに足りる資産又は技能を有すること
日常生活において公共の負担にならず,その有する資産又は技能等から見て将来において安定した生活が見込まれること
(3)その者の永住が日本国の利益に合すると認められること
ア 原則として引き続き10年以上本邦に在留していること。ただし,この期間のうち,就労資格又は居住資格をもって引き続き5年以上在留していることを要する。
イ 罰金刑や懲役刑などを受けていないこと。納税義務等公的義務を履行していること。
ウ 現に有している在留資格について,出入国管理及び難民認定法施行規則別表第2に規定されている最長の在留期間をもって在留していること。
エ 公衆衛生上の観点から有害となるおそれがないこと
※ただし,日本人,永住者又は特別永住者の配偶者又は子である場合には,(1)及び(2)に適合することを要しない。また,難民の認定を受けている者の場合には(2)に適合することを要しない。
2 原則10年在留に関する特例
(1)日本人,永住者及び特別永住者の配偶者の場合,実態を伴った婚姻生活が3年以上継続し,かつ,引き続き1年以上本邦に在留していること。その実子等の場合は1年以上本邦に継続して在留していること
(2)「定住者」の在留資格で5年以上継続して本邦に在留していること
(3)難民の認定を受けた者の場合,認定後5年以上継続して本邦に在留していること
(4)外交,社会,経済,文化等の分野において我が国への貢献があると認められる者で,5年以上本邦に在留していること。
永住許可申請に必要な書類
以下が必ずしもすべてではありません。案件により、提出書類が異なるので必ず確認してください。
①永住許可申請書 1通
②旅券・外国人登録証明書
③独立生計維持能力を証する資料(資産または過去3年間の所得を明らかにする資料。在職証明書または事業を経営している者にあっては営業許可書、登記簿謄本、損益計算書等)
④素行善良を証明する資料(納税証明書、表彰上等)
⑤身分関係を証する資料(戸籍謄本、家族一覧表等)
⑥健康診断書
⑦身元保証書
⑧手数料(収入印紙代)8,000円
