就労資格証明書について
就労資格証明書
就労資格証明書とは
日本に在留する外国人からの申請に基づき、その外国人が行うことができる就労活動を法務大臣が証明する文書です。
そもそも、外国人は自分の在留資格や法的地位を旅券や外国人登録証明書等に記載されている内容から確認することができ、就労することが可能かどうかを知ることができます。
しかし、雇用主の立場からすれば、旅券や外国人登録証を見ただけでは、当の外国人が就労可能かどうか、どのような内容の仕事が可能か等を判断するのは少し難しいかもしれません。
これを公的に証明するのが就労資格証明書です。
外国人が就職の際に、就労資格証明書の発給を受け、就職しようとする企業等の雇用主に提示することによって、雇用する側としては就労の可否と就労可能な範囲を確認することができますので、便利です。また、外国人としても就労の範囲が不明だという理由で不当に就職を断られるリスクを低減できます。
同証明書を申請できる外国人には以下が該当します。
①就労可能な在留資格(身分系在留資格等も含む)のある外国人
②就労不可の在留資格を有し、資格外活動を受けている外国人
外国人の転職と就労資格証明書
転職時の就労資格証明書の使い方は次の通りです。
①在職中または(なんらかの事情による退職後の)転職活動中
就労資格証明書を取得し、求人先に提示することで、就労可能な活動内容を明確化。
②転職したが、在留期限まで時間がある場合(おおむね3か月以上)
就労資格証明書を申請し、新しい仕事と以前の仕事の内容に一貫性があるかどうかを確認。申請を怠ると次回の期間更新時に不許可の可能性あり。
③転職時期と在留期限が接近
在留期間更新手続のみ
