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在留資格認定証明書について

在留資格認定証明書

[check]「ビザ」と「在留資格」は違います!

 一般に「ビザの変更」とか「ビザの更新」などという言葉が使われていますが、これらは本来、在留資格の変更在留期間の更新などと言うべきで、厳密に言うと、「ビザ(査証)」と「在留資格」は違います。ビザ=査証は海外にある日本の在外公館(大使館や領事館等)で発給されます。その際に旅券に貼られたシール(またはスタンプ)こそがビザ(査証)なのです。

 ビザは7種に分類されます。外国人が飛行機等を降りて日本に入国する際、入国審査官の審査を受けますが、旅券にビザの発給を受けていることが上陸許可の要件のひとつとされています。逆に言えば、ビザを持っているからといって、日本での在留が保証されているわけではなく、ビザはあくまでも日本入国のための推薦状という位置づけです。もちろん、ビザは誰にでも野放図に与えられるものではなく、一定の発給基準を満たさなければ発給されません。

 これに対して「在留資格」は上陸の際に入国審査官が決定する入管法上の資格です。在留資格は27種(特別永住者についてはこれに含みません。別途特例法によって規定されています。)に分類されており、就労が可能かどうか、どのような活動が可能かなどが詳細に規定されています。日本に滞在する外国人はもれなくいずれかの資格に該当し、付与された在留資格の範囲内で日本に在留しそれぞれの活動を行うことになっているのです。
 
 従って、日本に在留する外国人の方々が入国管理局に対して普段行っている手続きは、本来、在留資格の更新や変更と言うべきなのですが、ビザという言う方があまりにも一般化していますので、習慣的にみなそれに従っていると言えます。

<ビザ(査証)・在留資格対照表>

査証(ビザ)
在外公館で発給される
在留資格
入国審査官から付与される
外交査証外交
就業査証教授
芸術
宗教
報道
投資・経営
法律・会計業務
医療
研究
教育
技術
人文知識・国際業務
企業内転勤
興行
技能
一般査証文化活動
短期滞在査証
通過査証
短期滞在
一般査証留学
就学
研修
家族滞在
特定査証特定活動
査証は発給されない永住者
特定査証日本人の配偶者等
永住者の配偶者等
定住者



[check]在留資格認定証明書を受けることのメリット

 外国人が何らかの目的で日本への入国を考えた時、その国にある日本国の在外公館にビザ(査証)の申請をします。その後、現地の在外公館で判断され、即時、ビザの発給がなされる場合もあります。しかし、現地在外公館で判断がつかない場合、日本の外務省本省に伺いを立て、外務省は法務省に、さらに法務省は地方入国管理局へと申し送りがなされ、調査が行われます。この結果は逆のルートを辿り最終的に現地在外公館へ回答され、ビザの発給の可否が決まります。

 これを「査証事前協議」といいます。この方法はビザ申請の本来的な方法と言えますが、ビザ発給までに非常に長い時間がかかるという難点があります。

 これに対し、もうひとつ「在留資格認定証明書」の交付による入国手続きがあります。
 
 在留資格認定証明書とは、日本入国を考えている外国人の在留資格に関する上陸条件の適合性を法務大臣があらかじめ審査し、交付する、その外国人の行おうとする活動の在留資格該当性を証明する文書です。

 在留資格認定証明書の交付申請は、外国にいる本人を呼び寄せたいと考えている日本国内の代理人(招聘する企業・学校等の職員や本人の家族等)が、本人に代わって、入国管理局に対して行います。その結果、在留資格認定証明書が交付されると、これを外国にいる本人に送り、本人は現地在外公館にて査証(ビザ)の申請をするという流れになっています。

 前もって法務大臣の審査を受けることによって、上陸のための条件に適合していることが、すでに在留資格認定証明書で立証されているので、在外公館での査証申請や日本入国時の上陸手続きを、「査証事前協議」に比べ、より簡易、迅速に進めることができるのです。ただし、在留資格認定証明書は短期滞在永住(わが国が移民政策をとっていないことによる)を目的とする申請については交付されません。

 なお、在留資格認定証明書の有効期限は3ヶ月です。交付から3ヶ月以内に査証を受け入国しなければ無効となります。

[check]在留資格認定証明書の交付申請手続

 申請に必要な書類

①在留資格認定証明書交付申請書

②写真2葉

③入国し在留しようとする目的が入管法に定める在留資格に適合していることを立証する資料
→基準省令に定められた用件を立証する資料。入管法施行規則別表第3に規定。在留資格ごとに立証資料は異なり、案件ごとにも異なりますので確認が必要です。

入国管理局<在留資格認定証明書交付申請>のページへ


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