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在留資格一覧

在留資格一覧

  以下は現行の出入国管理及び難民認定法(以下「入管法」)をもとにした在留資格の紹介です。今年7月に入管法の改正法案が国会を通過し、公布されています。具体的な施行日は確定しておりませんが、政令によって公布日から1年以内(項目によっては3年)の日を定めるとされています。以上の点をご承知ください。

 入管法では27種類の在留資格が定められています。
 おおまかに次の通り分類できます。

  1. 就労できる在留資格(基準省令の適用なし)
  2. 就労できる在留資格(基準省令の適用あり)
  3. 就労できない在留資格(基準省令の適用なし)
  4. 就労できない在留資格(基準省令の適用あり)
  5. 法務大臣が特に指定する活動を内容とする在留資格(就労を認めるものと認めないものあり)
  6. 身分、地位に基づく在留資格(就労制限なし)

基準省令とは・・・
 「出入国管理及び難民認定法第7条第1項2号の基準を定める省令」のことで一般に「基準省令」と呼ばれています。上記2と4についてはいかなる要件を満たせば入国が認められるかについて、詳細な基準が示されています。上陸審査に際し、この基準に適合することが上陸許可の要件とされています。また、入国管理局の「在留資格の変更、在留期間の更新許可のガイドライン」において、在留資格の変更および在留期間更新の際にも、原則として同基準に適合することが求められています。


1 就労可能な在留資格

(基準省令の適用なし)

在留資格該当する活動該当例在留期間
外交日本国政府が接受する外国政府の外交使節団若しくは領事機関の構成員、条約若しくは国際慣行により外交使節と同様の特権及び免除を受ける者又はこれらの者と同一の世帯に属する家族の構成員としての活動外国政府の大使、公使、総領事、代表団構成員等およびその家族外交活動の期間
公用日本国政府承認した外国政府若しくは国際機関の公務に従事する者又はその者と同一の世帯に属する家族の構成員としての活動(「外交」の項のこの欄に掲げる活動を除く)外国政府大使館・領事館の職員、国際機関等から公の用務で派遣される者等及びその家族公用活動の期間
教授本邦の大学若しくはこれに準ずる機関又は高等専門学校において研究、研究の指導又は教育をする活動大学教授等3年又は1年
芸術収入を伴う音楽、美術、文学、その他の芸術上の活動(「興行」の項のこの欄に掲げる活動を除く)作曲家、画家、著述家等3年又は1年
宗教外国の宗教団体により本邦に派遣された宗教家の行う布教その他の宗教上の活動外国の宗教団体から派遣される宣教師等3年又は1年
報道外国の報道機関との契約に基づいて行う取材その他の報道上の活動外国の報道機関の記者、カメラマン3年又は1年


2 就労可能な在留資格

基準省令の適用あり)

在留資格該当する活動該当例在留期間
投資
経営
本邦において貿易その他の事業の経営を開始し若しくは本邦におけるこれらの事業に投資してその経営を行い若しくは当該事業の管理に従事し又は本邦においてこれらの事業の経営を開始した外国人(外国法人を含む。以下この項において同じ。)若しくは本邦におけるこれらの事業に投資している外国人に代わってその経営を行い若しくは当該事業の管理に従事する活動(「法律・会計業務」の項のこの欄に掲げる資格を有しなければ法律上行なうことができないこととされている事業の経営若しくは管理に従事する活動を除く。)外資系企業等の経営者、管理者3年又は1年
法律
会計業務
外国法事務弁護士、外国公認会計士その他法律上資格を有する者が行うこととされている法律又は会計に係る業務に従事する活動弁護士、公認会計士等3年又は1年
医療医師、歯科医師その他法律上資格を有する者が行うこととされている医療に係る業務に従事する活動医師、歯科医師、看護士3年又は1年
研究本邦の公私の機関との契約に基づいて研究を行う業務に従事する活動(「教授」の項のこの欄に掲げる活動を除く。)政府関係機関や私企業等の研究者3年又は1年
教育本邦の小学校、中学校、高等学校、中等教育学校、特別支援学校、専修学校又は各種学校若しくは設備及び編成に関してこれに準ずる教育機関において語学教育その他の教育をする活動中学校・高等学校等の語学教師等3年又は1年
在留資格該当する活動具体例在留期間
技術本邦の公私の機関との契約に基づいて行う理学、工学その他の自然科学の分野に属する技術又は知識を要する業務に従事する活動(「教授」の項のこの欄に掲げる活動並びに「投資・経営」の項、「医療」の項から「教育」の項まで、「企業内転勤」の項及び「興行」の項のこの欄に掲げる活動を除く。)機械工学等の技術者3年又は1年
人文知識
国際業務
本邦の公私の機関との契約に基づいて行う法律学、経済学、社会学その他の人文科学の分野に属する知識を必要とする業務又は外国の文化に基盤を有する思考若しくは感受性を必要とする業務に従事する活動(「教授」の項、「芸術」の項及び「報道」の項のこの欄に掲げる活動並びに「投資・経営」の項から「教育」の項まで、「企業内転勤」の項及び「興行」の項のこの欄に掲げる活動を除く。)通訳、デザイナー、私企業の語学教師等3年又は1年
企業内
転勤
本邦に本店、支店その他の事業所のある公私の機関の外国にある事業所の職員が本邦にある事業所に期間を定めて転勤して当該事業所において行うこの表の「技術」の項又は「人文知識・国際業務」の項のこの欄に掲げる活動外国の事業所からの転勤者3年又は1年
興行演劇、演芸、演奏、スポーツ等の興行に係る活動又はその他の芸能活動(「投資・経営」の項のこの欄に掲げる活動を除く。)俳優、歌手、ダンサー、プロスポーツ選手等1年、6月、3月又は15日
技能本邦の公私の機関との契約に基づいて行う産業上の特殊な分野に属する熟練した技能を要する業務に従事する活動外国料理の調理師、スポーツ指導者、航空機等の操縦者、貴金属等の加工職人等3年又は1年


3 就労できない在留資格

(基準省令の適用なし)

在留資格該当する活動具体例在留期間
文化活動収入を伴わない学術上若しくは芸術上の活動又は我が国特有の文化若しくは技芸について専門的な研究を行い若しくは専門家の指導を受けてこれを修得する活動(「留学」の項から「研修」の項までのこの欄に掲げる活動を除く。)日本文化の研究者等1年又は6月
短期滞在本邦に短期間滞在して行う観光、保養、スポーツ、親族の訪問、見学、講習又は会合への参加、業務連絡その他これらに類似する活動観光客、会議参加者等90日、30日又は15日


4 就労できない在留資格

基準省令の適用あり)

在留資格該当する活動具体例在留期間
留学本邦の大学若しくはこれに準ずる機関、専修学校の専門課程、外国において十二年の学校教育を修了した者に対して本邦の大学に入学するための教育を行う機関又は高等専門学校において教育を受ける活動大学、短期大学等の学生2年又は1年
就学本邦の高等学校(中等教育学校の後期課程を含む。)若しくは特別支援学校の高等部、専修学校の高等課程若しくは一般課程又は各種学校(「留学」の項のこの欄に規定する機関を除く。)若しくは設備及び編制に関してこれに準ずる教育機関において教育を受ける活動高等学校、専修学校(高等又は一般課程)等の生徒1年3月、1年又は6月
研修本邦の公私の機関により受け入れられて行う技術、技能又は知識の修得をする活動(「留学」の項及び「就学」の項のこの欄に掲げる活動を除く。)研修生1年又は6月
家族滞在「教授」の項から「文化活動」の項までの在留資格及び「留学」、「就学」若しくは「研修」の在留資格をもって在留する者在留する者の扶養を受ける配偶者又は子として行う日常的な活動在留外国人が扶養する配偶者、子3年、2年、
1年、6月又は3月


5 法務大臣が特に指定する活動を内容とする在留資格

(就労が認められる場合と認められない場合がある)

在留資格該当する活動具体例在留期間
特定活動法務大臣が個々の外国人について特に指定する活動高度研究者、外交官等の家事使用人、ワーキングホリデー及び技能実習の対象者等5年、4年、3年、2年、1年、6月
又は1年を超えない範囲で法務大臣が個々に指定する期間


6 身分、地位に基づく在留資格

(就労制限なし)

在留資格該当する活動具体例在留期間
永住者法務大臣が永住を認める者法務大臣から永住の許可を受けた者(入管特例法の「特別永住者」を除く)無期限
日本人の配偶者等日本人の配偶者若しくは民法(明治二十九年法律第八十九号)第八百十七条の二の規定による特別養子又は日本人の子として出生した者日本人の配偶者、子、特別養子3年又は1年
永住者の配偶者等永住者の在留資格をもつて在留する者若しくは特別永住者(以下「永住者等」と総称する。)の配偶者又は永住者等の子として本邦で出生しその後引き続き本邦に在留している者永住者・特別永住者の配偶者及びわが国で出生し引き続き在留している子3年又は1年
定住者法務大臣が特別な理由を考慮し一定の在留期間を指定して居住を認める者インドシナ難民、日系3世、中国残留邦人等3年、1年
又は3年を超えない範囲で法務大臣が個々に指定する期間




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