在留期間の変更について
在留資格の変更
在留資格変更とは
入管法20条3項に、以下の規定があります。
「法務大臣は、当該外国人が提出した文書により、在留資格の変更を適当と認めるに足りる相当の理由がある時に限り、これを許可することができる。ただし、短期滞在の在留資格をもって在留する者の申請については、やむを得ない特別の事情に基づくものでなければ許可しないものとする。」
たとえば、留学生が大学を卒業して日本の企業に就職して働く場合には「留学」から「人文知識・国際業務」や「技術」などの在留資格に変更しなければなりません。このような場合に在留資格変更許可の申請をすることができます。
この在留資格の変更は在留期間内であればいつでも、変更を希望した時に申請することができます。ただし、在留資格変更の許可を受ける前に、事実を先行させ、新しい在留資格に属する活動(特に就労活動は注意)を行うことは避けるべきです。
また、短期滞在から他の在留資格への変更については注意が必要です。次の例外を除いては申請自体が受理されません。
- 「短期滞在」から「日本人の配偶者等」又は「定住者」など身分系の在留資格への変更
- 在留資格認定証明書を取得している場合
なお、新たな在留資格による活動が認められるかどうかは、基準省令で定められた資格該当性が重要となります。しかし、該当性が認められたとしても、前掲の条文にあるように「相当の理由」がないと判断されれば、許可しないこともあるようです。
申請に必要な書類
入国管理局ホームページに、変更しようとする在留資格別に必要書類が掲示されています。ご参照ください。
