在留資格の取得について
在留資格の取得
在留資格の取得とは
入管法22条の2第1項および2項以下には次の規定があります。
以下の①②に該当する場合、
①日本の国籍を離脱した者
②出生その他の事由により同法所定の上陸手続を経ることなく本邦に在留することとなる外国人
①②の該当事由発生日から60日間に限り、在留資格を有することなく在留することができます。しかし、この60日を超えて在留予定の場合は、該当事由発生日から30日以内に法務大臣に対し在留資格取得の申請をしなければなりません。なお、60日以内に出国する場合にはこの申請は必要ありません。
外国人同士の夫婦間に子どもが出生した場合
在留資格の取得申請が必要なケースとして最も容易に考えられる事例は、日本に在留する外国人夫婦間に子どもが生まれた場合です。
このような場合、以下4つの手続が必要です。
(1)出生した日から14日以内に市区町村の長へ出生届。この際、医師や助産師の出生証明書が必要となります。
(2)父母のどちらかの国籍の属する国の駐日大使館または領事館にて出生届をし、旅券発給を受ける。(または親の旅券に子どもの氏名併記)
(3)出生した日から60日以内に、居住地の市区町村の長に外国人登録の申請
(4)上記3点に加えて、前述の在留資格取得申請を法務大臣に対し行います。(手数料は不要)
在留資格取得申請に必要な書類は
①在留資格取得許可申請書
②出生証明書類(医師等の出生証明書、出生届受理証明書、母子手帳・・・etc)
③父母の旅券または外国人登録証明書(登録原本記載事項証明書でも可)
なお、特別永住者の子として出生し、入管特例法による特別永住許可を申請する場合は、出生の日から60日以内に居住地の市区町村の長を通じ、法務大臣に申請します。この場合は法務大臣は羈束的に(要件を満たしていれば裁量の余地なく)許可をすることになります。
両親の一方が日本人である場合の子どもの国籍
父母の一方が日本国籍の場合は子どもは日本国籍を取得し、同時にもう一方の親の国籍=外国籍を取得し二重国籍になる場合もあります。このような場合、在留資格取得申請や外国人登録申請をする必要はありません。だだし、出生以後に国籍離脱等をした場合は所定の在留資格取得手続をしなければなりません。
