埼玉県蕨市の国際業務専門行政書士事務所です。外国人の方の在留資格,ビザ,永住申請をはじめ,法務局に対する帰化申請,韓国除籍謄本,証明書類の取得と翻訳,会社設立などの支援を行なっております。

在留特別許可について

在留特別許可

[check]退去強制事由とは

 入管法第24条では、わが国の社会にとって好ましくないと認められる一定の外国人を、入国管理局に身柄を拘束の上、所定の手続を経て本邦から「退去強制」できる旨を規定しています。世間一般に言われる「強制送還」とほぼ同義です。退去強制処分を受けた場合、5年間(過去に退去強制歴がある外国人は10年間)は日本に入国できないことになっています。

 同条で規定されている主な退去強制事由は次の通りです。(すべてではありません、詳細は法令を要確認。なお、「特別永住者」には適用されません。)

<違法な状態で在留している者>

  • 不法入国者 有効な旅券等を持たずに本邦に入国した者。
  • 不法上陸者 入国審査官の上陸の許可等を受けずに上陸したもの
  • 不法残留者 在留期間等を超えて残留する者
  • 在留資格を取消された者

<適法に在留しているが、在留中の活動や行為が好ましくない者>

  • 刑罰法令違反者
  • 麻薬等により有罪判決を受けた者
  • 売春等に直接関係ある仕事に従事したことのある者(人身取引等により他人の支配下にある者を除く)
  • 許可なく専ら資格外活動を行っていると明らかに認められる者
  • 他人の不正な入国、在留許可取得等に関して偽造等の行為を行った者、または不法入国、不法上陸等を教唆、幇助した者(いわゆるブローカー行為)
  • 公衆等脅迫目的の犯罪行為等を行うおそれのある者、国際約束により入国を防止すべきとされている者
  • 日本国の憲法秩序を破壊するなど、日本国の利益または公安を害する行為を行った者

[check]出国命令とは

 前述の退去強制処分に対し、「出国命令」という制度があります。これは不法残留(オーバーステイ)している外国人が帰国を希望し自ら入国管理局に出頭した場合に、一定の要件を満たせば身柄を収容されることなく出国することができる制度です。出国命令により出国した外国人は1年が過ぎれば再び日本に入国が可能となります。

出国命令の要件は次の通りです。

 ① 出国の意思をもって自ら入国管理官署に出頭したものであること
 ② 不法残留以外の退去強制事由に該当しないこと
 ③ 窃盗罪等の一定の罪により懲役又は禁錮に処せられたものでないこと
 ④ 過去に退去強制されたこと又は出国命令を受けて出国したことがないこと
 ⑤ 速やかに本邦から出国することが確実と見込まれること

のすべての要件を満たしていることが必要です。

[check]退去強制と出国命令の流れ

不法残留者が出頭(または警察等に逮捕される)
  ↓
入国警備官による違反調査・身柄収容
   ↓           ↓
出国命令者対象者に該当       退去強制対象者に該当
   ↓                   ↓
入国審査官の審査           入国審査官の審査
↓         ↓
出国命令対象者として認定      退去強制事由に該当すると認定
  ↓              ↓            ↓
主任審査官による出国命令書交付  認定に服す場合、送還  認定に不服な場合
↓                       ↓
    身柄放免                   特別審理官による口頭審理  
    ↓                     ↓           
出国命令により期日までに出国         退去強制事由に該当すると判定
                             ↓            ↓
                     認定に服す場合、送還   判定に不服な場合
                                          ↓
                                 法務大臣に対し異議申出
                                          ↓
                                     法務大臣の裁決
                              ↓
                      法務大臣裁決により送還か在留特別許可となる

[check]在留特別許可

 在留特別許可とは、日本に在留する外国人が退去強制事由に該当する場合(法務大臣に対する異議申出に理由がない場合)でも、日本に在留することを認めるに足りる特別な事情(当該外国人の生活態度、家族関係などの諸事情を考慮)がある場合に法務大臣の裁量により、特別に在留を許可する制度です。

 ただし、「在留特別許可申請」という申請が存在するものではなく、あくまでも強制退去手続の枠組みの中で所定の手続を経て、最終的に法務大臣に対して異議の申出をした結果、法務大臣が特例措置として裁決をするものです。

 なお、異議の申出に理由がないと認められる場合であっても、当容疑者が

  ①永住許可を受けているとき
  ②かつて日本国民として本邦に本籍を有したことがあるとき
  ③人身取引等により他人の支配下に置かれて本邦に在留するものであるとき
  ④その他法務大臣が特別に在留を許可すべき事情があると認めるとき

は、その者の日本への在留を特別に許可することができるとされています。(入管法50条)

[check]仮放免

※以下は入国管理局ホームページから原文のまま抜粋

 被収容者について、請求により又は職権で、一時的に収容を停止し、身柄の拘束を仮に解く措置です。 収容令書による収容期間は「30日(但し,主任審査官においてやむを得ない事由があると認めるとき、30日を限り延長することができる)」、退去強制令書による収容は「送還可能のときまで」と定められていますが、被収容者の健康上の理由、出国準備等のために身柄の拘束をいったん解く必要が生じることもありますので、そのような場合に対応するために設けられた制度です。

 なお、仮放免の手続については次のとおりです。

 ア 仮放免の請求

  • 仮放免を請求できる人

 被収容者本人又はその代理人、保佐人、配偶者、直系の親族若しくは兄弟姉妹と定められています。

  • 仮放免の請求先

 被収容者が入国者収容所に収容されている場合は当該入国者収容所長に、また、地方入国管理局の収容場に収容されている場合は当該収容場を所管する地方入国管理局の主任審査官に対して請求することになります。

 なお、仮放免の請求に当たっては、仮放免が許可された場合に、被仮放免許可者の仮放免中の身元引き受け及び法令の遵守等の指導を確実に行っていただくための、身元保証人を決めていただく必要があります。

  • 提出書類

 仮放免許可申請書一通のほか、仮放免を請求する理由を証明する資料、身元保証人に関する資料等が必要となりますので、詳細については、仮放免の請求を行おうとする入国者収容所又は地方入国管理局にお問い合わせください。

 イ 仮放免の許可

 仮放免の請求があった場合は、入国者収容所長又は主任審査官が、被収容者の情状及び仮放免の請求の理由となる証拠並びにその者の性格、資産等を考慮して、その者を仮放免することができると定められております。

 入国者収容所長又は主任審査官は、仮放免の許可に際して、300万円以下の保証金を納付させ、かつ、住居及び行動範囲の制限、呼出しに対する出頭の義務その他必要と認める条件を付するものとされております。

 なお、保証金については、入国者収容所長又は主任審査官が適当と認めたときに限り、被収容者以外の者が差し出した保証書をもって保証金に代えることを許すことができますが、保証書には、保証金額及びいつでもその保証金を納付する旨を記載しなければなりません。

→入国管理局<仮放免許可申請>のページ

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