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在留期間の更新について

在留期間の更新

 以下は現行の出入国管理及び難民認定法(以下「入管法」)をもとにした手続きの紹介です。2009年7月に入管法の改正法が国会を通過し、公布されています。施行日は政令によって公布日から1年以内(項目によっては3年)の日を定めるとされています。以上の点をご承知ください。

[check]在留期間更新の概要

 在留期間の更新は在留期限の満了前に居住地近くの地方入国管理局等に、原則自ら出頭して行います。(行政書士等による申請取次は可)

 申請に必要な書類

①旅券

②外国人登録証明書

③申請書

在留期間の更新を必要とする理由を証明する書類
→入管法施行規則別表第3の2で規定。追加書類を求められる可能性があるので、確認が必要です。

 期間更新は「法務大臣が更新を適当と認めるに足りる相当の理由があるときに限り、許可することができる」(入管法21条2項)とされています。つまり申請すれば必ず許可されるものとは言えません。また、短期滞在の資格で在留している者には、病気等の特別の事情を除き、原則として期間更新は認められていません。

 →入国管理局<在留期間更新許可申請>のページへ

 →入国管理局<在留資格の変更,在留期間の更新許可のガイドライン>のページへ 
 
[check]特別受理

 在留期間の更新申請は在留期限の2ヶ月前から在留期間内に行わなければなりません。通常、現在の在留資格に付与されている期間と同じ期間で更新をします。ただし、許可されるかどうかは別として、現在よりも長い期間の申請自体は可能です。

 もし、うっかり失念して在留期限を過ぎてしまいますと不法残留になってしまいます。この場合、法律上は強制退去手続がとられることになりますが、

  • 不法残留の期間が短期間
  • 不法残留に悪意がない
  • 所定の期間内に申請が行われていたなら許可されたであろうと認められる

 以上の要件を満たせば、特別に許可が下りる場合があります。これを「特別受理」と呼んでいます。

[check]在留期間内に許可が下りない場合と不許可の場合

 一方、所定の期限までに申請を行ったにもかかわらず、在留期間内に許可が下りないケースもあります。この場合、形式上は不法残留となりますが、実質的違法性を欠き罪とはならないとされています。その後許可が下りれば、許可は旧在留期限に接続して行われる(dateback)ので、不法残留は治癒されます。

 在留期間の更新が不許可となった場合は出国しなければなりませんが、行政の実務上は本人が早期に出国する意思を有する時は、在留資格を「特定活動」等に変更して適法状態の下で出国させる運用がなされています。

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