各種手続きのご案内
各種手続のご案内
以下は現行の出入国管理及び難民認定法(以下「入管法」)をもとにした手続きの紹介です。2009年7月に入管法の改正法が国会を通過し、公布されています。施行日は政令によって公布日から1年以内(項目によっては3年)の日を定めるとされています。以上の点をご承知ください。
在留資格認定証明書の申請
外国から外国人を呼び寄せる場合、もっともポピュラーな方法が在留資格認定証明書の交付申請です。日本語学校が学生の受入れを行なう場合や、企業が技術者(エンジニア)を雇い入れる場合、外国人配偶者や子どもを呼び寄せる場合などによく利用されます。
在留期間の更新
現在与えられている在留資格のまま、在留期間を超えて引き続き日本に在留する場合、在留期間の更新が必要です。申請は在留期限内に行わなければなりません。在留期限の2か月前から申請できます。お早目の手続をお勧めします。
在留資格の変更
留学生が大学を卒業して日本で就職する場合や、日本人と結婚する場合など、在留資格の変更をする必要があります。
在留資格の取得
両親が外国籍で、子どもが日本で出生した場合、出生した日から60日以内に、地方入国管理局等に在留資格の取得申請を行なう必要があります。また、なんらかの事情で日本国籍を離脱した場合も同様です。
資格外活動許可
「永住」「定住」「日本人の配偶者」「永住者の配偶者」以外の在留資格を持つ外国人は、許可される活動の範囲が制限されています。たとえば、留学生や就学生がアルバイトをしたり、「投資経営」の資格を持っていても継続的に講演活動を行なうなど、許可された範囲を超えて収入や報酬の伴う活動を行なう場合には、資格外活動許可の申請が必要です。
就労資格証明書の申請
「人文知識・国際業務」や「技術」等の就労可能な在留資格を持つ外国人が転職する際に、転職先での活動が現在与えられている在留資格で可能かどうかを、就労資格証明書で確認します。転職するために有用な証明と言えます。
再入国許可の申請
日本に在留していた外国人が一旦出国すると、その時点で在留資格は消滅します。しかし、国外にいる親族を訪問したり、海外出張等、出国が一時的なものなら、事前に再入国許可を受けることで、新たな在留審査を受けることなく、従前の在留資格で在留を継続することができます。
永住許可の申請
永住許可には在留期限はありませんので、在留期間更新をせずに、日本に永住することができます。また、在留中の活動に制限がなく就労も可能です。しかし、永住許可を受けるには厳しい諸基準をクリアする必要があり、原則として10年以上日本に在留し、この期間のうち、就労資格等をもって引き続き5年以上在留していることが条件とされております。
在留特別許可
不法残留(オーバーステイ)等、退去強制事由に該当する外国人が法務大臣に異議の申出を行い、特別に在留を許可すべき事情があるとき等に、法務大臣の自由裁量により許可されるものです。ただし、在留特別許可は申請ではなく、あくまでも退去強制手続の枠内で行われます。
帰化申請
日本の国籍を取得します。申請は法務局に対して行ないます。
戸籍等翻訳
韓国語→日本語、日本語→韓国語の翻訳、その他言語もご相談ください。
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