再入国許可について
再入国許可
以下は現行の出入国管理及び難民認定法(以下「入管法」)をもとにした手続きの紹介です。2009年7月に入管法の改正法が国会を通過し、公布されています。施行日は政令によって公布日から1年以内(項目によっては3年)の日を定めるとされています。以上の点をご承知ください。
再入国許可とは
日本に在留する外国人が在留期間中に一旦出国すると、その在留資格は消滅してしまいます。再度日本に入国する場合には、また一から手続をしなければならないことになり、非常に不便です。
この不便を解消するために、一時的な出国の前にあらかじめ再入国許可を得ておけば、同じ在留資格で再入国する場合に査証を必要とせず、再入国後もその在留資格と期間を継続させることができます。
再入国許可は、
①再入国後も出国前と同じ在留目的で在留すること
②もともとの在留期間内に再入国すること
が申請の条件となり、再入国期限は最大で3年です。残された在留期間が3年に満たない場合は、残りの期間までが有効期間となります。
この有効期間内に再入国が1回限り有効なものと、数次有効なものがあり、申請者の事情に応じてどちらかを選択して申請します。
申請料は1回限りなら3,000円、数次は6,000円となっています。
また、出国中に病気などの理由で、再入国が在留期限内に不可能な場合、やむを得ない事情があり、在外公館が相当の理由があると認めれば、再入国許可の有効期間延長を申請することができます。
この場合、最長で1年間かつ当初の許可が効力を生じた日から通算して4年(特別永住者は5年)を超えない範囲で有効期限の延長が許可されます。
将来、永住許可申請を考えている人は、再入国許可の手続を怠って、一度在留が途切れてしまうと、永住許可の審査基準の要件を満たさない可能性がありますので、慎重に手続を進めた方が賢明です。
在留期間中であっても再入国許可を取らずに出国してしまうと、帰国時に新たに在留許可申請をしなければなりません。したがって、在留期間の長い人ほど、緊急の用事で出国する等に備えて、前もって再入国許可の申請をしておくべきと言えます。
また、再入国許可をもって出国する場合、出国時に外国人登録証は返納しないので、日本への在留は継続しているとみなされますので、不在の間も住民税等は支払う必要があります。
