事務所概要
事務所概要
当事務所では、以下の業務遂行指針を掲げております。
1.法令遵守
2.正確、迅速、誠実な対応
3.個人情報の保護
(行政書士には法律により守秘義務が課せられています。仕事の上で知り得た秘密は絶対に漏らしません。安心してご依頼ください。)
名称 | 有坂行政書士事務所 |
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代表者 | 特定行政書士 有坂良太(ありさかりょうた) |
登録番号 | 第09130672号 |
申請取次番号 | (東)行09第287号 |
所属 | 埼玉県行政書士会川口支部 |
取扱業務 | 入国・在留資格関係の入国管理局への申請取次 帰化許可申請 官公署への許認可等申請全般 車庫証明、自動車名義変更 会社設立、遺産分割協議書作成(相続)、離婚協議書作成、 契約書・内容証明(クーリングオフ) 権利義務・事実証明書類の作成全般 |
営業時間 | 平日 9:00 ~ 17:00 |
休日 | 土・日・祝 (メールでのお問合せは随時お受けしております) |
事務所所在地 | 埼玉県蕨市塚越1-5-15スカイハイツ東山201号 |
電話 | 048-446-3622 |
FAX | 048-446-3622 |
行政書士を活用する
気になることや心配なことがあれば専門家に相談を!
外国人にとって在留資格は命の次に大切なもの。水や空気と同じで、必要不可欠なものです。もちろん各種手続はご自身でもできますが、書類の不備によって思うような結果が出ないケースも多くあるといいます。だからといって行政書士に依頼したとしても、不可能なことが可能になるわけではありません。
しかし、個人で入管申請をしたことのある多くの方は、普段何気なく提出している書類の意味を考えているでしょうか?一般の申請者からすれば、ビザを取得することが最大の目的であり、書類がすべて揃っているのなら、書類の意味などはあまり重要ではないとも言えるでしょう。ところが、もし、自分では必要書類はすべて揃えて提出したと思っていたのに、申請後、許可が下りなかったらどうでしょう?
この点、行政書士は申請する在留資格に対する許可の相当性判断基準の要素である在留資格該当性、上陸許可基準適合性、消極要件非該当性などの法的観点から依頼者の現状分析し、法令の趣旨に沿った適切な提出書類を検討し作成しますので、提出書類の不足や的外れな書類の提出による不許可の可能性を低減することができます。このような点にこそ、専門家に申請を依頼するメリットがあるといえます。
気になることや心配なことがあるときはお気軽にご相談ください。個々の事案に沿ったベストの方法を一緒に考えましょう。
入国管理局届出済・申請取次行政書士とは・・・
わが国に在留する外国人は、在留資格の変更、在留期間の更新等の各種申請を行なおうとする場合、原則として、地方入国管理局等に自ら出頭して申請書類を提出しなければならないとされています。(出入国管理及び難民認定法施行規則第20条第1項)
しかし、わが国へ入国、在留する外国人の増加とその活動の多様化にともなって、より円滑な手続を推進することを目的として、出入国管理業務の知識等を有し、申請取次者として届出を行なった行政書士等による申請取次が認められています。申請取次制度により、申請人本人は入国管理局への出頭が免除されるため、仕事や学業に専念できます。また、行政書士に申請手続を依頼すると、種類も多く煩雑な申請書類の準備や作成のストレスから解放されます。
特定行政書士とは・・・
行政書士法改正(平成26年12月27日施行)により、日本行政書士会連合会が実施する研修を修了した行政書士(特定行政書士)は、“行政書士が作成した”官公署に提出する書類に係る許認可等に関する行政不服申立てに係る手続の代理が行えることとなりました。具体例としては、難民認定申請が不認定となった後、審査請求をする場合にその代理人となることが可能です。
札幌出入国在留管理局庁舎前にて 2021.12.23