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外国人の方の日本への入国、在留資格等
に関するご相談をお受けいたします。
行政書士を活用する
気になることや心配なことがあれば専門家に相談を!
外国人にとって在留資格は命の次に大切なもの。水や空気と同じで、必要不可欠なものです。もちろん各種手続はご自身でもできますが、書類の不備によって思うような結果が出ないケースも多くあるといいます。だからといって行政書士に依頼したとしても、不可能なことが可能になるわけではありません。
しかし、個人で入管申請をしたことのある多くの方は、普段何気なく提出している書類の意味を考えているでしょうか?一般の申請者からすれば、ビザを取得することが最大の目的であり、書類がすべて揃っているのなら、書類の意味などはあまり重要ではないとも言えるでしょう。ところが、もし、自分では必要書類はすべて揃えて提出したと思っていたのに、申請後、許可が下りなかったらどうでしょう?
この点、行政書士は申請する在留資格に対する許可の相当性判断基準の要素である在留資格該当性、上陸許可基準適合性、消極要件非該当性などの法的観点から依頼者の現状分析し、法令の趣旨に沿った適切な提出書類を検討し作成しますので、提出書類の不足や的外れな書類の提出による不許可の可能性を低減することができます。このような点にこそ、専門家に申請を依頼するメリットがあるといえます。
気になることや心配なことがあるときはお気軽にご相談ください。個々の事案に沿ったベストの方法を一緒に考えましょう。
(相談例)
- うっかりしていて在留期間の更新時期を過ぎてしまった・・・
- 日本人と結婚をしたいが、手続がわからない・・・許可が下りるか不安だ・・・
- 日本に外国人の婚約者を呼び寄せて結婚したい・・・
- 配偶者が外国人だが、その連れ子を本国から呼びたい・・・
- 自分で在留資格の申請をしたが不許可になってしまった・・・
- 大学を卒業したら日本で起業したいが、どうしたらよいのか・・・
- 日本で就職や転職をしたいが、在留資格はどうなるのか・・・
- オーバーステイになってしまい、心配なことがある・・・
入国管理局届出済・申請取次行政書士とは・・・
わが国に在留する外国人は、在留資格の変更、在留期間の更新等の各種申請を行なおうとする場合、原則として、地方入国管理局等に自ら出頭して申請書類を提出しなければならないとされています。(出入国管理及び難民認定法施行規則第20条第1項)
しかし、わが国へ入国、在留する外国人の増加とその活動の多様化にともなって、より円滑な手続を推進することを目的として、出入国管理業務の知識等を有し、申請取次者として届出を行なった行政書士等による申請取次が認められています。申請取次制度により、申請人本人は入国管理局への出頭が免除されるため、仕事や学業に専念できます。また、行政書士に申請手続を依頼すると、種類も多く煩雑な申請書類の準備や作成のストレスからも解放されます。
新着入管情報
- 改正入管法の概要が法務省から発表されました2009.07.15
- 法務省、在留特別許可のガイドラインの見直しを発表 2009.07.10
- 改正入管法(出入国管理及び難民認定法)が成立在留情報を一元管理2009.07.08
参考文献
このホームページ作成にあたり、以下の文献を参考としました。
『出入国管理・外国人登録実務六法 平成21年』日本加除出版/出入国管理関係法令研究会
『ひと目でわかる外国人の入国・在留案内(11訂版)』
日本加除出版/出入国管理関係法令研究会
『よくわかる入管法』 有斐閣/山田鐐一・黒木忠正
『出入国管理法令集』 財団法人入管協会
『最新外国人よろず相談‐事例と回答120‐』日本加除出版/東京都外国人相談研究会
『2009年度実務研修講座・第6回外国人関連業務(本編)』 Wセミナー
『2009年度実務研修講座・第6回外国人関連業務(資料編)』 Wセミナー
『国際人流』財団法人入管協会
『出入国管理のしおり』法務省入国管理局
『日本行政』日本行政書士連合会
入国管理局ホームページ http://www.immi-moj.go.jp/
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